平成24年度税制改正大綱による改正案 II-1 |
II.ここが変わる!ここが変わった!ことしの法人税制 |
平成24年度税制改正大綱による改正案 |
1 研究開発促進税制の上乗せ特例措置の延長 (法人税・所得税・法人住民税) |
試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の適用期限が2年延長されます(所得税についても同様とします。)。 地方税に関しても、中小企業者等の試験研究費に係る法人住民税の特例措置について、試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度の 適用期限が2年延長されます。 |