目次 I-2


2 復興財源のための税制措置

 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源については、「今を生きる世代全体で連帯し負担を分かち合うことを基本とする」との考え方の下、歳出削減や税外収入の確保に最大限努めるとともに、それでもなお足りない部分について時限的な税制措置が行われます。

 「復興財源確保法案」が、平成23年10月28日に国会に提出され、衆議院で修正が行われた上で、「税制構築法」とセットで11月30日に可決・成立し、12月2日に公布・施行されました。

 復興財源確保法…… 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法

 この時限的な税制措置の具体的な内容は、II−1【2】III−1【1】のとおりです。


■復興特別法人税と復興特別所得税のイメージ
復興特別法人税(10%) 復興特別所得税(2.1%) 9.7兆円程度
〔年0.8兆円×3年〕    〔年0.3兆円×25年〕     

復興特別法人税と復興特別所得税のイメージ

 

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