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I.平成23年度の改正経緯と平成24年度の改正動向 |
1 平成23年度税制改正法案の経緯 |
平成23年度の税制改正は、当初の改正法案(平成23年1月25日国会提出「所得税法等の一部を改正する法律案」)が国会で未成立のまま年度末を迎えることとなったので、平成23年3月31日に「つなぎ法※」を可決・成立させ(同日公布・4月1日施行)、3月31日で期限切れとなる租税特別措置法を6月30日まで延長することとされました。
次に、当初の改正法案を平成23年6月10日に「税制整備法案※1」と「税制構築法案※2」に実質的に二分割し、前者については6月22日に可決・成立し6月30日に公布・施行されましたが、後者については継続審議となりました。 成立した税制整備法において、「雇用促進税制の創設」「寄附金税制の拡充」「年金所得者の申告不要制度の創設」などの改正が行われました。
その後、臨時国会で、平成23年10月28日に、税制構築法案に関する与野党協議の状況を踏まえて、政府提案の形で、法案のうち納税者権利憲章の策定等に関する部分が削除され、11月18日には、衆議院財務金融委員会において民・自・公三党の共同提案による法案の修正案が提出され、結果として、個人所得課税、資産課税、消費課税に関する部分が削除された上で、11月30日に可決・成立し、12月2日に公布・施行されました。 修正された税制構築法による主な改正項目は、次のとおりです。
なお、平成23年度税制改正法案の修正の過程で改正が見送られた「積残し事項」については、平成24年度税制改正や社会保障と税の一体改革の中で検討されることとなりました。 ■平成23年度税制改正の経緯 |