目次 I-1


I.平成23年度の改正経緯と平成24年度の改正動向

1 平成23年度税制改正法案の経緯

平成23年3月

 平成23年度の税制改正は、当初の改正法案(平成23年1月25日国会提出「所得税法等の一部を改正する法律案」)が国会で未成立のまま年度末を迎えることとなったので、平成23年3月31日に「つなぎ法」を可決・成立させ(同日公布・4月1日施行)、3月31日で期限切れとなる租税特別措置法を6月30日まで延長することとされました。

 つなぎ法…… 国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律(地方税についても可決・成立。以下略)

平成23年6月

 次に、当初の改正法案を平成23年6月10日に「税制整備法案※1」と「税制構築法案※2」に実質的に二分割し、前者については6月22日に可決・成立し6月30日に公布・施行されましたが、後者については継続審議となりました。

 成立した税制整備法において、「雇用促進税制の創設」「寄附金税制の拡充」「年金所得者の申告不要制度の創設」などの改正が行われました。

※1 税制整備法…… 現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律
※2 税制構築法…… 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律

平成23年12月

 その後、臨時国会で、平成23年10月28日に、税制構築法案に関する与野党協議の状況を踏まえて、政府提案の形で、法案のうち納税者権利憲章の策定等に関する部分が削除され、11月18日には、衆議院財務金融委員会において民・自・公三党の共同提案による法案の修正案が提出され、結果として、個人所得課税、資産課税、消費課税に関する部分が削除された上で、11月30日に可決・成立し、12月2日に公布・施行されました。

 修正された税制構築法による主な改正項目は、次のとおりです。

法人課税関連 (1) 実効税率の5%引下げ(法人税率30%→25.5%)(法法66関係)
(2) 課税ベースの拡大等
 イ 減価償却の見直し
 ロ 欠損金繰越控除の見直し(法法57、58、81の9関係)
 ハ 研究開発税制の見直し(措法42の4他)等
(3)  中小法人に対する軽減税率の引下げ(18%→15%)(措法42の3の2、68の8関係)
(4) 中小企業関係租税特別措置の見直し
納税環境整備
(1)  税務調査手続(現行の運用上の取扱いを「法令上明確化」)(通法74の2〜74の6)
(2) 更正の請求期間の延長等(通法23関係)
(3) 理由附記等(通法74の14関係)

積み残し事項

 なお、平成23年度税制改正法案の修正の過程で改正が見送られた「積残し事項」については、平成24年度税制改正や社会保障と税の一体改革の中で検討されることとなりました。

■平成23年度税制改正の経緯
平成23年度税制改正の経緯

 

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