IX-3 |
3 地域において活動するNPO法人等の支援(個人住民税) |
(1)寄附対象団体の拡大 認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができることとされました。 (2)都道府県又は市区町村によるNPO法人等支援 個人が特定のNPO法人等へ助成することを希望した地方団体に対する寄附金については、原則として「ふるさと寄附金」に該当することとされました(所得税も同様の取扱いとされました。)。 (3)個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引下げ 寄附金税額控除の適用下限額が2,000円(改正前5,000円)に引き下げられました。
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