目次 IX-3


3 地域において活動するNPO法人等の支援(個人住民税)

(1)寄附対象団体の拡大

 認定NPO法人以外のNPO法人への寄附金であっても、都道府県又は市区町村が条例において個別に指定することにより、個人住民税の寄附金税額控除の対象とすることができることとされました。

(2)都道府県又は市区町村によるNPO法人等支援

 個人が特定のNPO法人等へ助成することを希望した地方団体に対する寄附金については、原則として「ふるさと寄附金」に該当することとされました(所得税も同様の取扱いとされました。)。

(3)個人住民税の寄附金税額控除の適用下限額の引下げ

 寄附金税額控除の適用下限額が2,000円(改正前5,000円)に引き下げられました。

適用期日 この改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。

一口情報 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額の引上げ
 (1) 国民健康保険税の所得割額の算定方式が旧ただし書方式に一本化されました。
適用期日 この改正は、平成25年度分の国民健康保険税から適用されます。
 (2) 国民健康保険税の基礎課税額に係る課税限度額を51万円(改正前50万円)、後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を14万円(改正前13万円)、介護納付金課税額に係る課税限度額を12万円(改正前10万円)に引き上げられました。(地法703の4丸数字12、地令56の88の2丸数字12丸数字21丸数字30)…平成23政令第44号による改正

 

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