目次 IX-2


2 NPO法人の要件の見直し

 内閣府において、「新しい公共」の枢要な担い手となるNPO法人の健全な発展のための必要な環境整備を行うことを目的とした新法〈又はNPO法の改正〉により、新たな認定制度が整備されることが目指されます。それまでの対応として、現行のNPO法人制度の認定基準の見直し等の措置が講じられました。

(1)認定要件の見直し(措令39の23)

絶対数基準による判定方式の導入(選択制) PST要件について、改正前の判定方式との選択制で、絶対数により判定する方式が導入されました。
絶対数の具体的水準については、「各事業年度中の寄附金の額が3,000円以上である寄附者の数の実績判定期間内の合計数が年平均100人以上であること」とされました。
寄附者の数は、寄附者本人と生計を一にする者を含めて一人として判定し、その役員である寄附者が除かれました。
寄附者が不明な寄附金は対象外とされました。
条例による個別指定NPO法人に係る要件の免除及び軽減 都道府県又は市区町村が、その域内に事務所を有する特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)のうち、条例において個人住民税の寄附金税額控除の対象として個別に指定したものは、
PST要件を満たすものとされました。
「実績判定期間における共益的活動割合が50%未満であること」の要件について、その対象となる共益的活動から「便益の及ぶ者が地縁に基づく地域に居住する者等である活動」を除いて判定することとされました。
寄附金収入割合の特例の廃止等 PST要件における総収入金額のうちに寄附金等収入金額の占める割合の特例を廃止し、その割合を3分の1以上とする基準を5分の1以上とされました。
小規模法人の特例の恒久化 PST要件に係る小規模法人の特例(簡易な計算式で判定を行うことができる措置)について、適用期限の定めのない措置とされました。
実績判定期間の縮減 初回の認定申請におけるPST要件等の実績判定期間を2年(現行5年又は経過措置として2年)とされました。


(2)認定取消しの場合の取戻し課税

 認定NPO法人の認定が取り消された場合には、その取消しの原因となった事実が生じた日を含む事業年度以後の各事業年度のみなし寄附金の額(収益事業に属する資産のうちから収益事業以外の事業のために支出した金額)の損金算入額の合計額について、その取消しの日を含む事業年度において取戻し課税が行われることとされました。

適用期日 この改正は、平成23年6月30日以後に開始する事業年度に損金算入するみなし寄附金について適用されます。

 

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