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IX.市民公益税制改正のポイント |
「新しい公共」によって支え合う社会の実現に向けて、特定非営利活動法人(以下「NPO法人」といいます。)をはじめとする、市民が参画する様々な「新しい公共」の担い手を支える環境が税制面から支援されました。 認定NPO法人への寄附について、草の根の寄附を促進するため、所得税において新たに税額控除が導入され、所得控除との選択制とされるほか、地域において活動するNPO法人等の支援(個人住民税)地域において活動するNPO法人を支援するため、控除対象寄附金の拡大が行われました。また、「ふるさと寄附金」を活用してNPO法人等への支援を促進するため、控除対象寄附金の取扱いを明らかにすることを通じて寄附しやすい環境が整備されました。 |
1 所得税の税額控除制度の導入 |
認定特定非営利活動法人(以下「認定NPO法人」といいます。)及び公益社団法人等への寄附について、次のとおり、税額控除制度が導入されました。 【1】認定NPO法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除 個人が、各年において支出した認定NPO法人に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)がその者のその年分の所得税額から控除できることとされました。(措法41の18の2)
【判定上の注意】
【2】税額控除対象法人に寄附をした場合の所得税額の特別控除 個人が、各年において支出した公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人又は更生保護法人(現行の寄附金控除(所得控除)の対象となっている法人に限ります。)のうち、次に掲げる要件を満たすもの(以下「税額控除対象法人」といいます。)に対する寄附金(総所得金額等の40%相当額を限度)で、その寄附金の額が2,000円を超える場合には、所得控除との選択により、その超える金額の40%相当額(所得税額の25%相当額を限度)をその者のその年分の所得税額から控除できることとされました。(措法41の18の3) 【適用要件】
【判定上の注意】 税額控除限度額(所得税額の25%相当額)、控除対象寄附金額(総所得金額等の40%相当額)及び控除適用下限額(2,000円)は、上記【1】の【判定上の注意】に準じた方法で判定されます。
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