目次 VIII-4


4 「金地金等」の譲渡の対価に係る支払調書の提出義務
(所法224の6、225)

 居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者に対して、金地金及び白金地金(金貨及び白金貨を含みます。以下「金地金等」といいます。)の譲渡の対価の支払をする者(金地金等の売買を業として行う者に限ります。)は、その支払金額等を記載した支払調書を、その支払の確定した日の属する月の翌月末日までに、その支払をする者の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされました。

 (注)  同一人に対するその金地金等の譲渡の対価の支払金額が200万円以下である場合には、その金地金等の譲渡の対価に係る支払調書の提出は要しません。

適用期日 この改正は、平成24年1月1日以後に支払うべき金地金等の譲渡の対価について適用されます。(税制整備法附8丸数字2


 

目次 次ページ