非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、同制度の運用状況等を踏まえ、次のとおり所要の見直しが行われました。(措地70の7、70の7の2、70の7の4他)
イ |
風俗営業会社等に該当してはならないこととされる特別関係会社の範囲は、特別関係会社のうち次に掲げる者によりその株式等の過半数を直接又は間接に保有される会社(「特定特別関係会社」)とされました。
(イ) |
認定会社 |
(ロ) |
認定会社の代表権を有する者 |
(ハ) |
認定会社の代表権を有する者と生計を一にする親族 |
(ニ) |
認定会社の代表権を有する者と特別の関係がある者 |
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ロ |
資産保有型会社・資産運用型会社の判定の基礎となる特定資産の範囲に、一定の外国会社に対する貸付金等が追加されました。 |
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2の改正は、平成23年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。(税制整備法附78)
3の改正は、平成23年6月30日以後に相続若しくは遺贈又は贈与により取得する非上場株式等に係る相続税又は贈与税について適用し、同日前に取得した非上場株式等に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例によります。(税制整備法附78) |
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