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2 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例の 適用対象住宅取得等資金の範囲の拡充(措法70の2、70の3) |
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置等について、適用対象となる住宅取得等資金の範囲に、住宅の新築等(住宅取得等資金の贈与を受けた翌年3月15日までに行われるものに限られます。)に先行してその敷地の用に供される土地等を取得する場合におけるその土地等の取得のための資金が追加されました。 なお、特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例措置についても同様の改正が行われました。
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