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VII-1
VII.相続・贈与税制改正のポイント
1 連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例の見直し(相法51の2)
相続税の連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に負担する延滞税については、一定の要件の下、利子税に代える等の措置が講じられました。
連帯納付義務の履行に係る延滞税の特例
連帯納付義務者が連帯納付義務を履行する場合に本税に併せて納付する延滞税については、一定の要件の下、これに代えて利子税を納付する。
(注)
1.
日銀の基準割引率0.3%の場合の割合。
2.
連帯納付義務者に帰責事由がある場合には、上記の措置の適用はない。
(税制調査会資料より)
この改正は、平成23年4月1日以後の期間に対応する延滞税について適用されます。(税制整備法附19)