目次 VI-6


6 その他の土地住宅税制関連の改正

【1】収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等

 収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例等について、次の見直しが行われました(法人税についても同様とされました。)。

(1)  土地等が農地法の規定により買収され、その対価を取得した場合の措置が廃止されました。(旧措法33丸数字1四、64丸数字1四)

(2)  収用対象事業用地の買取りに係る簡易証明制度の対象に、社会福祉法人等の設置に係る障害者通所サービス等の事業の用に供される施設が加えられました。

適用期日 (1)の改正は、平成23年6月30日以前に行った土地等の譲渡については、なお従前の例によります。(税制整備法附35丸数字1


【2】 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例

 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の譲渡所得の課税の特例について、次の見直しが行われた上、その適用期限が平成25年3月31日まで延長されました(法人税についても同様とされました。)。(措法37の9の2、65の13)

(1)  適用対象となる事業用地の区域を都市再生緊急整備地域とされました。

(2)  課税の繰延べ割合が土地等の交換等に係る譲渡益の80%(改正前:100%)に引き下げられました。

適用期日 これらの改正は、平成23年6月30日以後に行う土地等の交換等について適用されます。(税制整備法附35丸数字7


【3】 特定目的会社(SPC)が、資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置

 特定目的会社(SPC)が、資産流動化計画に基づき取得する一定の不動産に係る不動産取得税の課税標準の特例措置について、価格から控除する額が、当該不動産の価格の5分の3(改正前:3分の2)に相当する額とされた上、その適用期限が税制整備地法の施行の日の翌日(平成23年7月1日)から平成25年3月31日までの間とされました。(地法附11丸数字3


【4】山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限

 山林所得に係る森林計画特別控除の適用期限が平成24年(改正前:平成23年)まで1年延長されました。(措法30の2)

一口情報 (1)  電子証明書を有する個人の電子情報処理組織による申告に係る所得税額の特別控除について、税額控除額(改正前5,000円)が平成23年分は4,000円、平成24年分は3,000円に引き下げられた上、その適用期限が平成24年分まで延長されました。(措法41の19の5)
(1) 平成23年分 4,000円
(2) 平成24年分 3,000円

(2)  電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(改正前5,000円)が次のとおり引き下げられた上、その適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。
(1) 平成24年3月31日まで 4,000円
(2) 平成25年3月31日まで 3,000円

 

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