目次 VI-3


3 高齢者の居住の安定確保に関する法律の改正に伴う見直し

 高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部改正に伴い、高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度の見直しが行われました。(措法14、47、平23法律32号)


【1】不動産取得税の見直し

(1) 住宅部分 同法の改正の施行の日から平成25年3月31日までの間に取得された一定の要件を満たす新築のサービス付き高齢者向け住宅について、その取得の日前に登録を受けたことを証する書類を添付して都道府県に申告がされた場合には、新築住宅に係る不動産取得税の課税標準の特例措置(価格から1,200万円控除)について、床面積要件の下限を30平方メートル(本則40平方メートル)に緩和する特例措置が講じられました(地法附11)。
(2) 土地部分 同法の改正の施行の日から平成25年3月31日までの間に取得した土地の上に、一定の要件を満たすサービス付き高齢者向け住宅が新築された場合において、当該住宅の取得の日前に登録を受けたことを証する書類を添付して都道府県に申告がされたときには、新築住宅の用に供する土地に係る不動産取得税の減額措置(床面積の2倍(200平方メートルを限度)相当額の減額)について、床面積要件の下限を30平方メートル(本則40平方メートル)に緩和する特例措置が講じられました(地法附11の4)。


【2】高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度の見直し(措法14、47)

 高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却制度について、所要の法律改正を前提に、対象となる住宅を賃貸の用に供する登録を受けたサービス付き高齢者向け住宅とするとともに、割増償却の対象部分を各独立部分に限定し、戸数、床面積、補助金受給等に関する要件を見直すほか、割増償却率を28%(耐用年数が35年以上であるものについては、40%)とした上、その適用期限が平成25年3月31日まで延長されました(所得税についても同様とされました。)。


【3】 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置(地法附15の8)

 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者向け優良賃貸住宅に係る固定資産税の減額措置(減額割合3分の2)についてその対象を同法改正により新たに創設されるサービス付き高齢者向け住宅とされ、その面積要件の下限が30平方メートルとされた上、その適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。

 

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