目次 VI-2


2 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例の見直し

 特定の資産の買換えの場合等の課税の特例について、次のとおり見直しが行 われた上、その適用期限が法人は平成26年3月31日(個人は平成26年12月31日) まで延長されました。(措法37〜37の5、65の7〜65の9)

(1)  既成市街地等の内から外への買換えについて、買換資産の対象区域を3大都市圏の近郊整備地帯等及び政令指定都市の市街化区域に限定されるとともに、対象となる譲渡資産から店舗が除外されました。(一号)

(2)  都市開発区域等及び誘致区域の外から内への買換えについて、対象区域から半島振興対策実施地域及び離島振興対策実施地域を除外するほか、買換資産の都市開発区域内における対象区域を市街化区域等に限定されるとともに、既成市街地等内からの譲渡資産が事務所用等の建物等に限定されました。(五号(旧九号))

(3)  船舶から船舶への買換えについて、環境への負荷の低減に係る要件が見直されるほか、買い換えた船舶の船齢が譲渡した船舶の船齢を下回っていることを要件に追加されました。(十号(旧十九号))

(4) 次の買換えが適用対象から除外されました。

(イ) 大気汚染規制区域の内から外へのばい煙発生施設の買換え(旧二号)
(ロ) 騒音規制地域の内から外への騒音発生施設の買換え(旧三号)
(ハ) 水質汚濁規制水域の特定施設等及び公共用水域の湖沼特定施設等の買換え(旧四号)
(ニ) 市街化区域又は既成市街地等の内から外への林業用土地等の買換え(二号(旧五号))
(ホ) 誘致区域の外から内への買換えのうち、流通業務市街地の整備に関する法律の流通業務地区に係る措置、中小企業高度化事業により整備される区域に係る措置、港湾法の臨港地区等に係る措置、卸売市場法の都道府県卸売市場整備計画において近代的な地方卸売市場を開設すべき地区として定められた区域に係る措置、農業振興地域の整備に関する法律の農業振興地域整備計画において農用地区域として定められている区域に係る措置、沖縄県の区域のうち農業振興地域における農用地等の区域に係る措置、国又は都道府県が行う土地改良法の土地改良事業により造成された埋立地又は干拓地の区域に係る措置及び中心市街地の活性化に関する法律の認定中心市街地の区域に係る措置(四号(旧七号))
(ヘ) 農村地域工業等導入促進法の農村地域及び誘致区域の外から同法の実施計画において定められた工業等導入地区内への買換え(旧八号)
(ト) 既成市街地等内における土地の計画的かつ効率的な利用に資する買換えのうち都市再開発法の認定再開発事業計画に係る措置(六号(旧十号))
(チ) 市街化区域又は既成市街地等の地域内の建物の高層化に伴う買換え(旧十一号)
(リ) 特定民間再開発事業の施行による中高層耐火建築物への買換え(旧十二号)
(ヌ) 人口集中地区の区域内の木造貸家住宅から中高層貸家住宅への買換え(旧十三号)
(ル) 防災再開発促進地区内における認定建替計画による買換え(旧十六号)
(ヲ) 内航船舶から他の減価償却資産への買換え(旧十八号)

適用期日  上記(1)又は(3)の改正は、平成23年6月30日以後に取得をする(1)又は(3)に掲げる資産について適用し、同日前に取得をした改正前の(1)又は(3)については、なお従前の例によります。(税制整備法附35丸数字3、56丸数字3
 平成23年6月30日前に行った改正前の(4)の資産の譲渡については、なお従前の例によります。(税制整備法附35丸数字4、56丸数字4
 改正後の(2)及び(4)の(ニ)、(ホ)、(ト)の改正は、平成23年6月30日以後に行う資産の譲渡について適用し、同日前に行った改正前の資産の譲渡については、なお従前の例によります。(税制整備法附35丸数字5、56丸数字5

一口メモ 上表のうち(リ)(旧第十二号)の買換えは、法人にのみ適用された買換え特例です。個人については、その買換え特例はありませんでしたので、上記及び上表中の号数は以下のとおり読み替えてください。
 「旧十三号」→「旧第十二号」、「旧十六号→旧十五号」、「旧十八号→旧第十七号」、「旧十九号→旧十八号」

 

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