(イ) |
信託財産からの寄附は、公益法人等に対してのみ行うものであること。 |
(ロ) |
信託契約期間中の各年に信託財産から寄附される金額は、当初信託元本額(下記(ハ)により委託者に交付される金額の合計額を除きます。)を信託契約期間の年数で除した金額と当該寄附をする日までの間に生じた利子の合計額(前年までに既に寄附された利子の金額を除きます。)とされていること。 |
(ハ) |
信託契約期間中に信託財産から委託者に金銭の交付をする場合には、その交付される金銭の額は当初信託元本額の30%を限度とし、かつ、信託契約期間にわたって各年均等に交付されるものであること。 |
(ニ) |
信託の受託者がその信託財産として受け入れる資産は、金銭に限られるものであること。 |
(ホ) |
信託の信託財産の運用は、次に掲げる方法に限られるものであること。
(a) 預貯金
(b) |
国債、地方債、特別の法律により法人の発行する債券又は貸付信託の受益権の取得 |
(c) 合同運用信託の信託 |
(ヘ) |
信託財産を寄附する日の前日までに、信託の受託者がその寄附を受ける法人等との間で寄附に関する契約(寄附金を支出する日等の定めがあるものに限ります。)を締結していること。 |
(ト) |
信託は、合意による終了ができないものであること。 |
(チ) |
信託の受益権は、譲渡又は担保提供ができないこと。 |
(リ) |
委託者が死亡した場合には、信託は終了し、その信託財産のすべてを公益法人等に寄附することとされていること。 |
(ヌ) |
信託の計算期間は1月1日から12月31日までとされていること。 |