イ |
生命保険会社の相互会社から株式会社への組織変更に伴いその社員に割り当てられた上場株式等(その割当ての際に、社債、株式等の振替に関する法律に規定する特別口座で管理されることとなったものに限ります。)で、その特別口座から特定口座への受入れの際に、その特定口座を開設されている金融商品取引業者等の営業所 の長を通じてその者の住所地の所轄税務署長に対し特定口座及びその特別口座以外の口座において当該受入れに係る上場株式等と同一銘柄の株式を保有していない旨の申出書を提出して受け入れられるもの(措令25の10の2)
(注) |
上記イの上場株式等の特定口座への受入れは、一定の手続等の下に行うこととされます。(平成23年6月30日以後受入れ株式から適用) |
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ロ |
株式無償割当により取得する上場株式等で、その割当ての際に特定口座に受け入れられるもの |
ハ |
新株予約権無償割当により取得する上場新株予約権で、その割当ての際に特定口座に受け入れられるもの |
ニ |
特定口座内保管上場株式等である新株予約権の行使により取得する上場株式等で、その行使による取得の際に特定口座に受け入れられるもの |
ホ |
新株予約権等(有利発行のものに限るものとし、ストックオプション税制の適用があるものを除きます。)の行使により取得した上場株式等で、その行使による取得の際に特定口座に受け入れられるもの |
ヘ |
特定口座以外の口座で管理されていた被相続人、贈与者又は遺贈者(以下「被相続人等」といいます。)の上場株式等で、その口座が開設されていた金融商品取引業者等以外の金融商品取引業者等の営業所に当該被相続人等に係る相続人、受贈者又は受遺者が開設している特定口座に移管がされるもの |