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6 その他の法人税制関連の改正 |
【1】公共施設等運営権の無形固定資産としての取扱い 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の改正(平23法律57号)を前提に、同法に規定する公共施設等運営権を法人税法上の減価償却資産(無形固定資産)とし、その耐用年数が事業権登録簿に記載された存続期間とされます(所得税についても同様とされます。)。 【2】棚卸資産の切放し低価法の廃止 (法法29、法令28) 棚卸資産の評価について、切放し低価法が廃止されました。 この結果、低価法は洗替え低価法のみとなりました。
【3】法人税の中間納付制度の仮決算の見直し (法法72、81の20) 法人税の中間納付制度については、あえて仮決算を行い、予定納税額を超える中間納付を行って、確定申告において還付金を生じさせ、還付加算金を受け取る事例について指摘がありました。そこで、今回の税制改正では、この仮決算による中間税額が前事業年度の確定法人税額の12分の6を超える場合には、仮決算による中間申告書が提出できないこととされました。 次の場合には、仮決算による中間申告書が提出できないこととなります。
【4】次世代育成支援対策推進法の認定企業に係る割増償却制度の創設 平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に開始する各事業年度において、青色申告書を提出する法人で次世代育成支援対策推進法の認定を受けたものが、その認定の日を含む事業年度終了の日において有する建物等で事業の用に供したもののうち、その認定の日を含む事業年度及び当該認定に係る一般事業主行動計画の期間内に新築をし、又は増築若しくは改築をしたものについて、当該認定の日を含む事業年度において普通償却限度額の32%の割増償却ができる措置が講じられました(所得税についても同様とされました。)。(措法13の4、46の4、68の33) 【5】肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の見直し 本特例について、次のとおり見直しが行われた上、その適用期限が平成26年までの各年(法人は平成27年3月31日までの期間内の日を含む各事業年度)まで延長されました。(措法25、67の3、68の101)
【6】その他の特別償却制度の改正
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