(1) |
設備投資等に係る優遇措置(特別償却・税額控除)(措法42の11、68の15) |
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国際戦略総合特別区域内において、青色申告書を提出する一定の法人で地方公共団体の指定を受けたものが、認定国際戦略総合特別区域計画に記載された事業を行うために一定の規模以上の設備等の取得等をしてその事業の用に供した場合には、その取得価額の50%(建物等については、25%)の特別償却又は15%(建物等については、8%)の税額控除のいずれかの選択適用ができることとされます。ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとされました。
適用期日 |
この改正は、総合特別区域法の施行の日から平成26年3月31日までの間に指定を受けた法人のその間に取得等をする設備等について適用されます。(税制整備法附1十一、52) |
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(2) |
設備投資等に係る優遇措置(5年間の所得控除)(措法60の2、68の63の2) |
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国際戦略総合特別区域内において、青色申告書を提出する法人で認定を受けた地方公共団体の指定を受けた指定特定事業法人(当該区域内において設立された法人又は当該区域内に本店若しくは主たる事務所を有する法人のうち一定の規模以上の設備等の取得等をしたものに限ります。)が、専ら認定国際戦略総合特別区域計画に記載された規制等の特例措置の適用を受ける事業等を行う場合には、当該指定の日から5年間、当該事業に係る所得の金額の20%の所得控除の適用ができることとされました。
なお、この措置の適用を受けることができる国際戦略総合特別区域の指定数は少数に限定するものとし、この措置の適用を受ける事業年度においては、上記(1)の国際戦略総合特別区域に係る特別償却又は税額控除は適用しないこととされました。
適用期日 |
この改正は、総合特別区域法の施行の日から平成26年3月31日までの間に指定を受けた法人のその指定を受けた日から5年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度について適用されます。(税制整備法附1十一、54) |
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