目次 II-2


2 グリーン投資減税の創設(所得税・法人税・法人住民税・事業税)

 地球温暖化問題への対応が重要課題となる中、先進的な技術力を有する我が国において、環境分野は大きな成長が見込まれる有望な分野の一つです。我が国の環境・エネルギー技術の開発を後押しすることで経済成長につなげ、また、地球温暖化問題に対応していくため、先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置が講じられました。

 そこで、ことしの税制改正では、平成22年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」及び「新成長戦略」を踏まえ、エネルギー安定供給の確保と低炭素成長社会の実現を目指すために、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する「グリーン投資減税」が創設され、環境・エネルギー産業の成長が図られました。(措法10の2の3、42の5の2、68の10の2)


グリーン投資減税の創設
【概要】 エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等(「エネルギー環境負荷低減推進設備等」)を取得等をして、その取得等の日から1年以内に事業の用に供した場合は30%特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができます(所得税についても同様とされます。)。
 ※ ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとされます。
【措置期間】 平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間の3年間(平成25年度末まで)

【参考】

 上記税制改正に伴い地方税においても、中小企業者等が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、選択適用できることとされた取得価額の7%の法人税の税額控除は法人住民税にも適用されます。

 

目次 次ページ