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2 グリーン投資減税の創設(所得税・法人税・法人住民税・事業税) |
地球温暖化問題への対応が重要課題となる中、先進的な技術力を有する我が国において、環境分野は大きな成長が見込まれる有望な分野の一つです。我が国の環境・エネルギー技術の開発を後押しすることで経済成長につなげ、また、地球温暖化問題に対応していくため、先進的な低炭素・省エネ設備への投資に対し、税制上の優遇措置が講じられました。 そこで、ことしの税制改正では、平成22年6月に閣議決定された「エネルギー基本計画」及び「新成長戦略」を踏まえ、エネルギー安定供給の確保と低炭素成長社会の実現を目指すために、最新の技術を駆使した高効率な省エネ・低炭素設備や、再生可能エネルギー設備への投資(グリーン投資)を重点的に支援する「グリーン投資減税」が創設され、環境・エネルギー産業の成長が図られました。(措法10の2の3、42の5の2、68の10の2) グリーン投資減税の創設
【参考】 上記税制改正に伴い地方税においても、中小企業者等が、平成23年6月30日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、選択適用できることとされた取得価額の7%の法人税の税額控除は法人住民税にも適用されます。 |