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4 法定調書の光ディスク等による提出義務の創設

 支払調書、源泉徴収票、計算書又は報告書(以下「支払調書等」といいます。)を提出する場合において、基準年(その年の前々年をいいます。)に提出すべきであった当該支払調書等の提出枚数が1,000枚以上であるときは、当該支払調書等の提出義務者は、当該支払調書等の提出については、当該支払調書等に記載すべきものとされる事項を記録した光ディスク等を提出する方法又は当該事項を電子情報処理組織(e−Tax)を使用して送付する方法によらなければならないこととされました。

適用期日 この改正は、平成26年1月1日以後に提出する支払調書等について適用されます。(税制整備法附9、20、49、82)

 

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