目次 X-3


3 還付加算金の計算期間の見直し

 還付加算金の計算期間について、次の見直しが行われました。

更正に基づく法人税の中間納付額及び所得税額等、消費税の中間納付額及び仕入控除税額、所得税の予定納税額及び源泉徴収税額等並びに相続時精算課税における贈与税相当額の還付に係る還付加算金の計算期間については、確定申告書の提出期限の翌日から更正の日の翌日以後1月を経過する日(その更正が更正の請求に基づくものである場合には、その更正の請求の日の翌日以後3月を経過する日とその更正の日の翌日以後1月を経過する日とのいずれか早い日)までの日数は、その計算期間に算入しないこととされました。
その他所要の規定の整備が行われました。

適用期日 この改正は、平成24年1月1日以後に支払決定又は充当をする国税(その滞納処分費を含みます。)に係る還付金に加算すべき金額について適用されます。ただし、当該加算すべき金額の全部又は一部で同日前の期間に対応するものの計算については、なお従前の例によるものとされます。(税制整備法附4丸数字1、15丸数字1、17丸数字1、22丸数字4

 

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