目次 X-1


X.その他税制の改正のポイント

1 租税罰則の見直し

 経済社会状況の変化に対応し、税制への信頼の一層の向上を図る観点から、租税に関する罰則(国税関係)について、次の措置が講じられました。

(1) 大口・悪質な無申告事案に厳正に対応する観点から、故意に「納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」について、5年以下の懲役若しくは500万円以下(脱税額が500万円を超える場合には、情状により脱税額以下)の罰金に処し、又はこれらを併科することとされました(直接税及び消費税の場合)。
(注) 消費税、航空機燃料税及び電源開発促進税を除く間接税等については、5年以下の懲役若しくは50万円以下(脱税額の3倍が50万円を超える場合には、情状により脱税額の3倍以下)の罰金又はこれらの併科とし、航空機燃料税及び電源開発促進税については3年以下の懲役若しくは50万円以下(脱税額が50万円を超える場合には、情状により脱税額以下)の罰金又はこれらの併科とされました。
(2) 大口・悪質な消費税の不正還付請求事案に厳正に対応する観点から、消費税の不正還付の未遂を処罰する規定が創設されました。
(3) その他所要の規定の整備が行われました。

一口メモ ここで「直接税」とは、所得税、法人税、相続税、贈与税及び地価税をいい、「間接税等」とは、消費税、酒税、たばこ税、たばこ特別税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、石油石炭税、航空機燃料税及び電源開発促進税をいいます。

適用期日 この改正は、原則として、税制整備法の公布の日(平成23年6月30日)から起算して2月を経過した日以後にした違反行為について適用されます。(税制整備法附1一、92)

 また、地方税についても、所要の措置が講じられました。

 

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