(1) |
目的 |
租税特別措置に関し、適用の実態を把握するための調査及びその結果の国会への報告等の措置を定めることにより、適用の状況の透明化を図るとともに、適宜、適切な見直しを推進し、もって国民が納得できる公平で透明性の高い税制の確立に寄与することを目的としたものです。 |
(2) |
対象となる
租税特別措置 |
租税特別措置法に規定する措置・特例等のうち、特定の行政目的の実現のために設けられたもので、具体的には、租税特別措置法の条番号により特定されます。 |
(3) |
適用額明細書の
提出義務 |
● |
法人税申告書を提出する法人であって法人税関係特別措置(増収効果のあるもの等は除きます。)の適用を受けようとするものは、適用額明細書をその法人税申告書に添付しなければなりません。 |
● |
適用額明細書の提出及び適正な記載を担保するため、その不提出や虚偽記載があった場合には、やむを得ない事情がある場合を除き、法人税関係特別措置は適用されません。 |
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(4) |
適用額明細書の
意義 |
適用額明細書とは、法人税申告書を提出する法人が、その法人税申告書において適用を受ける各法人税関係特別措置の内容、適用額(税額控除額、特別償却限度額、準備金や積立金の額等)等必要な事項を記載した一覧表をいいます。 |
(5) |
適用時期 |
平成23年4月1日以後終了する事業年度の申告から適用されます。 |
(6) |
適用実態調査の実施等 |
● |
財務大臣は、法人税関係特別措置について、適用額明細書に記載された事項を集計することにより、法人税関係特別措置ごとの適用法人数、適用額の総額等の適用の実態を調査します。 |
● |
財務大臣は、毎会計年度、この調査により把握した租税特別措置ごとの適用数や適用額の総額、法人税関係特別措置ごとの高額適用額その他の事項を記載した適用実態調査の結果に関する報告書を作成し、内閣は、これを国会に提出しなければならないこととされています。 |
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