目次 VIII-5


5 車体課税の見直し

【1】国税

 自動車重量税については、現行の10年間の暫定税率は廃止の上、地球温暖化対策の観点から、当分の間、環境負荷に応じた税率が設定され、暫定上乗せ分の国分の半分程度に相当する規模の税負担が軽減されます。

 【自動車重量税の見直し内容】
(1) 次世代型自動車(電気自動車、ハイブリッド車等)に本則税率が適用されますが、下記(5)の措置により平成24年4月30日までは免税となります。
(2) (1)の自動車と(3)のエコカー減税対象車以外の自動車は、【別紙】に掲げる税率が適用されます。
(3) 新車新規登録から18年を経過した環境負荷の大きい検査自動車については、暫定税率廃止前の現在の税率水準を引き続き適用することにより、その他の自動車に比べ、適用される税率がより重くされます。
(4) いわゆる「エコカー減税」(平成24年4月末まで〉の制度の仕組みは維持されます。
(軽減の対象となる税率が引き下がることに伴い負担減。)
(5) 一定の排出ガス性能・燃費性能を備えた自動車について平成21年4月1日から平成24年4月30日までの間の措置として講じられている自動車重量税の免税措置及び軽減措置は維持されます。
また、この軽減措置の対象に、次のとおり追加されます。
車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のディーゼル車のバス・トラック等であって平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度燃費基準を満たすものは税額が75%軽減されます。
車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のガソリン車のバス・トラック等であって平成17年排出ガス規制値より50%以上排出ガス性能の良い自動車で、かつ、平成27年度燃費基準を満たすものは、税額が50%軽減されます。
(6) 【別紙】の表に掲げる税率が適用となる検査自動車であって、上記(5)の軽減措置の対象となるものに係る税額については、【別紙】の表に掲げる税率で計算される税額に軽減割合を乗じて計算した金額とします。
(7) 原油価格の異常高騰時の対応については、の(3)の措置と併せ、今後、速やかに検討します。


【2】地方税

(1)自動車重量譲与税

 上記の【1】の「国税」の(1)から(4)までの課税措置が継続する間の自動車重量譲与税の譲与割合が自動車重量譲与税法附則において1,000分の407とされます。


(2)自動車取得税(地方税法附則12の2の2)

(1) 暫定税率 現行の10年間の暫定税率は廃止されます。
(2) 特例措置 地球温暖化対策の観点から、自動車取得税について、次の措置が講じられます。
税率水準 当分の間、現在の水準(100分の3。自家用の自動車で軽自動車以外のものの取得に対して課する税率は100分の5。)が維持されます。
非課税・
軽減措置
一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車(新車に限ります。)について平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間の措置として講じられている自動車取得税の非課税措置及び軽減措置については、当該自動車の普及に相当の効果があること、同措置による減収について特例交付金で補てんされていることを踏まえ、継続されます。
 また、この軽減措置の対象に、次のとおり、車両総重量が2.5tを超え3.5t以下のバス・トラック等であって、一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車が追加されます。
平成21年排出ガス規制に適合し、かつ、平成27年度燃費基準を満たすディーゼル車 税率を75%軽減
平成17年ガソリン車排出ガス基準値より75%以上排出ガス性能の良い自動車で平成27年度燃費基準を満たすもの 税率を75%軽減
平成17年ガソリン車排出ガス基準値より50%以上排出ガス性能の良い自動車で平成27年度燃費基準を満たすもの 税率を50%軽減
課税標準

特例措置
一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車(新車以外のものに限ります。)の課税標準については、次のとおり軽減対象が追加された上、2年延長されます。
上表ロに該当する自動車 取得価額から30万円を控除
上表ハに該当する自動車 取得価額から15万円を控除
(3) 原油価格の異常高騰時はの(3)の措置と併せ、今後、速やかに検討します。


【3】自動車税の廃止・縮減等

 自動車税について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が、軽減対象の見直しが行われた上、2年延長されます(地方税法附則12の3)。


【別紙】 (単位:円)
車  種 車検期間   自家用 営業用
検査自動車 乗用自動車 3年 車両重量0.5tごと 15,000
2年 10,000
1年 5,000 2,700
バス 1年 車両重量1tごと 5,000 2,700
トラック 車両総重量
2.5t超
2年 10,000 5,400
1年 5,000 2,700
車両総重量
2.5t以下
2年 7,600 5,400
1年 3,800 2,700
特種車 2年 10,000 5,400
1年 5,000 2,700
小型二輪 3年 定 額 6,600 4,800
2年 4,400 3,200
1年 2,200 1,600
検査対象軽自動車 3年 11,400
2年 7,600 5,400
1年 3,800 2,700
届出軽自動車 検査対象外
軽自動車
二輪車 5,500 4,300
その他 11,300 8,100

 

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