VIII-5 |
5 車体課税の見直し |
【1】国税 自動車重量税については、現行の10年間の暫定税率は廃止の上、地球温暖化対策の観点から、当分の間、環境負荷に応じた税率が設定され、暫定上乗せ分の国分の半分程度に相当する規模の税負担が軽減されます。 【自動車重量税の見直し内容】
【2】地方税 (1)自動車重量譲与税 上記の【1】の「国税」の(1)から(4)までの課税措置が継続する間の自動車重量譲与税の譲与割合が自動車重量譲与税法附則において1,000分の407とされます。 (2)自動車取得税(地方税法附則12の2の2)
【3】自動車税の廃止・縮減等 自動車税について、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「自動車税のグリーン化」)が、軽減対象の見直しが行われた上、2年延長されます(地方税法附則12の3)。
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