目次 VIII-4


4 燃料課税の見直し

 揮発油税、地方揮発油税及び軽油引取税については、現行の10年間の暫定税率は廃止されますが、当分の間、これらの税率水準は維持されますので、結果として、現行の暫定税率水準と変わらないことになります。

 ただし、国民生活を守るため、平成20年度上半期のような原油価格の異常な高騰が続いた場合には、暫定税率相当の課税を停止できるような法的措置が講じられます。

(1) 税率 現行の10年間の暫定税率は廃止されます。
(2) 税率水準の維持 現在、原油価格や石油製品価格が安定的に推移していること、地球温暖化対策との関係に留意する必要があること等から、当分の間、揮発油税、地方揮発油税については、現在の税率水準(両税計53,800円/kl。以下同じ。)が維持されることとされ、軽油引取税についても、現在の税率水準(32,100円/kl)が維持されます。
(3) 原油価格の異常な高騰が続いた場合の法的措置 国民の生活を守るため、原油価格の異常な高騰が続いた場合には、ガソリン及び軽油について本則税率を上回る部分の課税を停止できるような法的措置が講じられることとされます。

 

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