イ |
寄附者名簿について、初回の認定に係る申請書の添付書類であることを明確化するとともに、各事業年度の報告書類から除外し、5年間保存することが義務付けられます。
(注)これに伴い、上記の保存義務違反が認定の取消事由に追加されます。 |
ロ |
事業報告書等の所轄庁から入手することができる書類が申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類から除外され、国税庁長官が所轄庁からこれらの書類又はその写しの提出を受けることとされます。
(注) |
これに伴い、NPO法人が特定非営利活動促進法の規定により所轄庁に対し事業報告書等の提出をしていることが認定要件に追加されます。 |
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ハ |
「報酬又は給与を得た役員又は従業員の氏名及びその金額に関する事項」が閲覧事項及び各事業年度の報告事項から除外されます。 |
ニ |
「社員の親族割合又は特定法人等割合に関する事項」が閲覧事項及び各事業年度の報告事項から除外されます。 |
ホ |
「財産の運用及び事業運営の状況等」の書類について、2回目以降の認定申請の際には、既に各事業年度の報告書類に記載した事項の記載が不要とされます。 |
ヘ |
認定要件の該当性や申請書類の記載内容を確認するための参考書類としてNPO法人が提出を求められる書類をより明確化する観点から、国税庁の「認定NPO法人制度の手引」等にその事例が明示されるなどの施策が講じられます。 |