目次 VIII-2


2 酒税やその他の消費課税の縮減等

 酒税についても、たばこ税と同様、国民の健康に対する負荷を踏まえた課税に改めた上で国民に分かりやすい仕組みにすることが必要です。その観点から、酒類の生産・消費の状況等に配慮しつつ、類似の酒類については、基本的に致酔性の観点からアルコール度数に着目した税制とすることが検討され、平成22年度においては以下のような改正が行われます。


【1】廃止・縮減等

 「地ビール」について適用されていた、ビールに係る酒税の税率の特例措置について、軽減割合が15%(現行20%)に縮減された上、その適用期限が3年延長されます。


【2】延長・拡充等

(1) 入国者が輸入するウイスキー等に係る酒税の税率の特例措置の適用期限が1年延長されます。
(2) 入国者が輸入する紙巻たばこに係るたばこ税の税率の特例措置について、特例税率が1,000本につき10,500円(現行7,000円)に引き上げられた上、その適用期限が1年延長されます。
 (注)上記の税率の改正は、平成22年10月1日から適用されます。
(3) 輸入・国産石油化学製品製造用揮発油等に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限が2年延長されます。
(4) 輸入・国産農林漁業用A重油に係る石油石炭税の免税・還付措置の適用期限が1年延長されます。
(5) 沖縄路線航空機に積み込まれる航空機燃料に係る航空機燃料税の税率の特例措置の対象に、貨物便が追加されます。

 

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