目次 VI-3


3 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合の
みなし配当課税の特例の見直し等

 上場会社等の自己の株式の公開買付けの場合のみなし配当課税の特例が、源泉徴収事務を適切、円滑に実施させて、活力ある市場を構築するために、平成22年12月31日まで適用する措置が講じられた上、廃止されます。

 また平成13年9月30日以前に取得した上場株式等の取得費の特例について、適用期限(平成22年12月31日)の到来をもって廃止されます。

 

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