目次 VI-2

 
2 生命保険料控除の改組

 多様化した生命保険商品に対応する簡素な制度の構築、及び各個人が自らのライフプランに応じて、遺族、老後、医療、介護保障の準備をすることを支援するために対象となる生命保険も改組され、国税に関しては合計控除限度額が引き上げられます。


◆新しい生命保険料控除の枠組み

平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る生命保険料控除が、次のように改組されて合計控除限度額は、国税12万円、地方税7万円となります。

介護・医療保障を内容とする主契約又は特約については、国税4万円、地方税2.8万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられます。
一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の所得控除適用限度額が、それぞれ国税4万円、地方税2.8万円となります。


適用期日 これらの改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年度分以後の個人住民税について適用されます。

平成24年1月1日以後に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「新契約」といいます。)と、平成23年12月31日以前に生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以下「旧契約」といいます。)の両方について生命保険料控除を受ける場合は、下記【1】(3)及び【2】(3)のとおりです。

【1】所得税

(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除

新契約のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額4万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられます。
新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ4万円とされます。
上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされます。
年間の支払保険料等 控 除 額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円
新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
剰余金の分配や割戻金の割戻し(以下「剰余金の分配等」といいます。)については、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くこととされます。


(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除

 旧契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。


(3) 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

 新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)のロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされます。

新契約の支払保険料等につき、上記(1)のハの計算式により計算した金額
旧契約の支払保険料等につき、従前の計算式により計算した金額


【2】住民税

 生命保険料控除を改組し、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。

(1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除

新契約のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に係る支払保険料等について、一般生命保険料控除と別枠で、適用限度額2.8万円の所得控除(介護医療保険料控除)が設けられます。
新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額は、それぞれ2.8万円とされます。
上記イ及びロの各保険料控除の控除額の計算は次のとおりとされます。
年間の支払保険料等 控 除 額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32,000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円
新契約については、主契約又は特約の保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用されます。
異なる複数の保障内容が一の契約で締結されている保険契約等は、その保険契約等の主たる保障内容に応じて保険料控除が適用されます。
剰余金の分配や割戻金の割戻し(以下「剰余金の分配等」といいます。)については、主契約と特約のそれぞれの支払保険料等の金額の比に応じて剰余金の分配等の金額を按分し、それぞれの支払保険料等の額から差し引くこととされます。


(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除

 旧契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額3.5万円)が適用されます。


(3) 新契約と旧契約の双方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額の計算

 新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)のロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限2.8万円)とされます。

新契約の支払保険料等につき、上記(1)のハの計算式により計算した金額
旧契約の支払保険料等につき、従前の計算式により計算した金額

 

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