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2 生命保険料控除の改組 |
多様化した生命保険商品に対応する簡素な制度の構築、及び各個人が自らのライフプランに応じて、遺族、老後、医療、介護保障の準備をすることを支援するために対象となる生命保険も改組され、国税に関しては合計控除限度額が引き上げられます。 ◆新しい生命保険料控除の枠組み
【1】所得税 (1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除 旧契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額5万円)が適用されます。
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)のロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限4万円)とされます。
【2】住民税 生命保険料控除を改組し、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計適用限度額が7万円とされます。 (1)新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に係る控除
(2)旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に係る控除 旧契約については、従前の一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除(それぞれ適用限度額3.5万円)が適用されます。
新契約と旧契約の双方の支払保険料等について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記(1)のロ及び(2)にかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額は、それぞれ次に掲げる金額の合計額(上限2.8万円)とされます。
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