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VI.金融証券・生命保険税制はここが変わる! |
1 少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置の創設 |
金融所得課税の一体化の取組の中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24年から実施される上場株式等に係る税率が20%本則税率化されます。これに伴い、下記の【2】に掲げる非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置が導入されます。 この措置は国民に広く、株式等への投資促進に係るインセンティブを与えるため、小口の投資家を対象に、毎年100万円で3年間、総額300万円に達するまでは、上場株式等への投資から生ずる配当や譲渡益を非課税とするものです。 【1】非課税措置の概要
【2】非課税口座等
【3】非課税口座開設確認書の申請手続
【4】非課税口座年間取引報告書(仮称)の税務署長への提出 金融商品取引業者等は、その年中に非課税の適用を受けた非課税口座内にある上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の金額、非課税口座内上場株式等の残高等を記載した報告書を作成し、これを翌年1月31日までに、非課税口座が開設されていた金融商品取引業者等の営業所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないこととされます。 【5】その他所要の措置 その他所要の措置が講じられます。
(金融庁「平成22年度税制改正について」より) 【参考】来年度以降の税制改正の方向 <金融商品間の損益通算の範囲の拡大> 金融商品間の損益通算の範囲の拡充に向け、平成23年度改正において、公社債の利子及び譲渡所得に対する課税方式を申告分離課税とする方向で見直すことが検討されます。
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