目次 IV-3


3 外国税務当局との情報交換等

 平成22年度改正では、外国税務当局との情報交換に関する規定が創設されます。その内容は、租税条約や行政取極の締結により情報交換ネットワークを迅速に拡充するとともに、情報提供と守秘義務の関係を整理することによって一層効率的かつ円滑に情報交換を実施していくため、租税条約等に定めるところにより、当該租税条約等の相手国の税務当局に対し、租税に関する情報の提供を行うことができるというものです。

 また、今、国境の枠を超えて課税を行う「国際連帯税」に注目が集まっています。国際連帯税は、国際金融危機、貧困問題、環境問題など、地球規模の問題に対応するための資金調達手段です。すでにフランスやチリ、韓国などが航空券連帯税を導入するなど、国際的な広がりを見せています。また、国際金融取引等に対する課税や、途上国の開発支援の財源確保などのために、国境を越える輸送に対する課税など、様々な課税手法が議論されています。我が国でも、地球規模の問題解決のために国際連帯税の検討が早急に進められております。

 

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