目次 III-3


3 租税特別措置等の見直し

〔国税〕

【1】廃止

 次の制度については、適用期限(平成22年3月31日)の到来をもって廃止されます。所得税についても同様に廃止されます。

情報基盤強化税制
地震防災対策用資産の特別償却制度における耐震改修工事に係る措置
特定電気通信設備等の特別償却制度
資源再生化設備等の特別償却制度
優良賃貸住宅の割増償却制度における中心市街地優良賃貸住宅に係る措置


【2】縮減等

 次の制度について、縮減等の見直しが行われます。

エネルギー需給構造改革推進投資促進税制について、対象設備から地方ガス天然ガス化設備等を除外する等の見直しが行われます。
中小企業等基盤強化税制について、対象から特定旅館業を営む大規模法人に係る措置が除外されます。
公害防止用設備の特別償却制度について、次の見直しが行われた上、その適用期限が1年延長されます。
(イ) 対象設備から揮発性有機化合物排出抑制設備及び産業廃棄物処理用設備が除外されます。
(ロ) 対象となるPCB汚染物等処理用設備及び石綿含有廃棄物無害化処理用設備を環境大臣の認定を受けたPCB汚染物等又は石綿含有廃棄物の無害化処理に使用するものに限定されます。
特定地域における工業用機械等の特別償却制度のうち過疎地域に係る措置について、関係法律の改正が行われた場合には、ソフトウエア業を対象事業から除外する等の所要の見直しが行われた上、その適用期限が1年延長されます

 イ、ハ、ニについては、所得税についても同様の見直しが行われます。なお、上記以外にも、租税特別措置等に関する廃止・縮減等の見直しが行われます。


【3】延長

 次の制度については適用期限が延長されます。

  制度の名称 延長
中小企業投資促進税制 2年
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 2年
試験研究費の増加額に係る税額控除(増加型)又は平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(高水準型)を選択適用できる制度 2年
障害者対応設備等の特別償却制度 1年
交際費等の損金不算入制度 2年
交際費等の損金不算入制度における中小法人に係る損金算入の特例 2年
使途秘匿金の支出がある場合の課税の特例 2年
中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置 2年

 イ〜ニについては、所得税についても同様に延長されます。また、上記以外の制度についても適用期限が延長されるものがあります。


【4】拡充等

 次の制度については、制度の拡充等が行われます。

中小企業等基盤強化税制が拡充され、資本金の額等が1億円以下の法人による仮想化ソフトウエア等を含む情報基盤強化設備等の取得に係る措置が追加されます。
障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度及び支援事業所取引金額が増加した場合の3年以内取得資産の割増償却制度について、障害者の雇用の促進等に関する法律の改正に伴い、障害者雇用割合の算定に係る計算式の見直し等が行われます。
特定の資産の買換えの場合等の課税の特例における都市開発区域等の外から内への買換えに係る措置について、過疎地域に係る関係法律の改正が行われた場合には、同地域を対象とする等の所要の措置が講じられます。

 上記については、所得税についても同様の拡充等の措置が行われます。

 

目次 次ページ