年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されますので、同居特別障害者加算の特例措置が改組されます。
【1】所得税
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に35万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に35万円が加算される措置に改められます。 |
適用期日 |
この改正は、平成23年分以後の所得税について適用されます。 |
【2】地方税
扶養親族又は控除対象配偶者が同居の特別障害者である場合において、扶養控除又は配偶者控除の額に23万円を加算する措置(同居特別障害者加算の特例措置)について、年少扶養親族に係る扶養控除の廃止に伴い、特別障害者控除の額に23万円を加算する措置に改められます。 |
適用期日 |
この改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用されます。 |
【図3】同居特別障害者加算の特例の改組(扶養控除の場合)
年少扶養親族に係る扶養控除が廃止されますと、その年齢に該当する扶養親族が同居特別障害者である場合、扶養控除における同居特別障害者加算の特例措置を受けることができなくなります。そこで、同居特別障害者加算の特例措置については、特別障害者控除において手当てすることとされます。
*地方税(加算額23万円)も同様の仕組みになります。 |
(注) |
特別障害者控除に該当しない(一般)障害者である場合や非同居の場合の区分は省略しています。 |
【図4】同居特別障害者加算の特例の改組(配偶者控除の場合)
扶養親族に係る同居特別障害者加算の特例措置が改組されますので、配偶者控除においても同様の改組が行われます。
*地方税(加算額23万円)も同様の仕組みになります。 |
(注) |
特別障害者控除に該当しない(一般)障害者である場合や非同居の場合の区分は省略しています。 |
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