(1) |
いわゆるパブリック・サポート・テスト(総収入金額のうちに寄附金総額の占める割合が5分の1以上であること)について、直前2事業年度の平均により算定することになります。ただし、各事業年度の割合が10分の1以上である場合に限られます。
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(2) |
共益的な活動の制限に係る要件(事業活動のうちに共益的な活動の占める割合が100分の50未満であること)について、次のとおり見直されます。 |
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イ |
会員等の範囲から、単なる顧客が除外されます。 |
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ロ |
いわゆるネットワーク型NPO法人(NPO法人等の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動を行うことを主たる目的とするNPO法人)の会員等に対する助成事業のうち、特定公益増進法人又は認定NPO法人が参加する事業が共益的活動の範囲から除外されます。 |
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ハ |
その割合が直前2事業年度の平均により算定することになります。
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(3) |
運営組織、経理及び事業活動に関する要件について、次のとおり見直されます。 |
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イ |
役員及び社員の親族に係る要件について、親族の範囲が配偶者及び三親等以内の親族に限定されます。 |
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ロ |
事業費総額のうちに特定非営利活動事業費の占める割合要件(100分の80以上)について、直前2 事業年度の平均により算定されます。 |
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ハ |
受入寄附金総額の100分の70以上を特定非営利活動に充当する要件について、直前2事業年度の平均により算定されます。
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(4) |
認定NPO法人の申請書の添付書類及び各事業年度の報告書類について、一定の簡素化が図られます。 |