目次 VI-6


6 外国税額控除の整備

 (1)  外国税額控除の適用を受けた外国所得税の額がその後の年分において外国で減額された場合には、その減額された年分において納付した外国所得税の額から控除する等の調整が行われます。

適用期日 この改正は、平成17年4月1日以後に外国所得税の額が減額される場合について適用されます。


 (2)  控除の対象となる外国所得税の範囲から、租税条約の相手国において課された外国所得税のうち租税条約の規定により外国税額控除の対象とされないこととされたものが除外されます。

適用期日 この改正は、平成18年分以後の所得税について適用されます。

 

目次 次ページ