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3 中小企業等基盤強化税制の見直し等 |
中小企業支援3法(中小企業経営革新支援法、中小企業創造活動促進法、新事業創出促進法)による支援策を統合・強化する「中小企業新事業活動促進法案」(仮称)を平成17年度の通常国会に提出し、同法の制定により、従来の創業経営革新支援税制を統合・強化し、簡素で利用しやすい体系が構築されることになります。
中小企業新事業活動促進法の制定により、中小企業経営革新支援法、中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法及び新事業創出促進法に係る措置(特定中小会社が発行した株式に係る課税の特例を除きます。)は廃止されることになります。 また、国家的見地からも、景気回復の足取りを確実なものとするため、中小企業の積極的な取組みへの後押しが必要であり、中小企業施策の基本理念である「多様で活力ある中小企業の成長発展」をより明確化する体系が必要であるとして中小企業新事業活動促進法(仮称)の下での税制措置の統合・強化が図られます。 【参 考】 現行の中小企業支援3法による支援体系
今年の改正では、上記の適用対象資産に次のものが加えられます。
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