特定管理口座(注)において、上場株式等に該当しないこととなった日以後、引き続き保管の委託がされているその株式(以下「特定管理株式」といいます。)につき、株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合として定めるその特定管理株式を発行した株式会社の清算結了等の事実が発生したときは、その事実が発生したことはその特定管理株式の譲渡をしたこととみなし、かつ、その損失の金額として一定の方法により計算された金額は、その特定管理株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金額とみなして、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができるようになります。
(注) |
特定管理口座 |
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特定口座内保管上場株式等で上場株式等に該当しないこととなった内国法人の株式につきその特定口座から移管により保管の委託がされることその他一定の要件を満たす口座をいいます。 |
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(現 行) |
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(改正案) |
所有上場株式が清
算結了した場合 |
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損失はなかった
ものとする |
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譲渡損失とみなす
(H17.4.1以後の
特定管理口座内株式) |
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この改正は、平成17年4月1日以後に特定口座内保管上場株式等につき上場株式等に該当しないこととなった場合について適用されます。 |
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