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IV-5
5 公開株式等の譲渡所得の特例の廃止
上場等の日以前に取得した株式(株式の公開に際して証券業者を通じて取得した株式を除きます。)で、上場等の日以後1年以内に譲渡する株式等のうち、次の(1)〜(3)の条件すべてに該当するものは、その譲渡した株式等に係る譲渡所得等の金額の2分の1相当額を申告分離の課税対象することができます。
今年の改正で、この公開株式等の譲渡所得の特例が廃止されます。
(1)
譲渡する株式は、上場株式等であること
(2)
上場等の日において、取得の日の翌日から引き続き所有していた期間が3年超であること
(3)
証券会社及び外国証券会社に売委託又は譲渡したものであること
(現 行)
(改正案)
株式等に係る
譲渡所得の金
額(課税対象)
譲渡所得×
1
2
廃 止