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IV-3
3 上場会社等の自己株式の公開買付けのみなし配当課税特例の延長
上場会社等が、自己株式の取得をした場合におけるみなし配当について、次の特例措置が講じられていますが、この措置の適用期限が平成19年3月31日まで2年延長されます。
〈制度のあらまし〉
公開買付けによる自己株式の取得に応じた個人株主が交付を受ける金銭の額のうち資本等の金額に対応する金額を超える部分の金額についてはみなし配当課税を行わず、株式の譲渡による所得として課税することとされます。
(現 行)
(改正案)
みなし配当課税の
特例の適用期限
平成17年3月31日
平成19年3月31日