IV-2 |
2 先物取引に係る雑所得等の課税特例の適用対象の拡大等 |
現行では、先物取引をし、かつ、その先物取引の差金等決済(平成13年4月1日以後に行うその商品先物取引の決済及び平成16年1月1日以後に行うその有価証券先物取引等の決済)をした場合には、他の所得と区分し、その年中のその先物取引による事業所得及び雑所得の金額の20%(所得税15%、住民税5%)の申告分離課税となっています。また、差金等決済をしたことにより生じた損失の金額のうち、その差金等決済をした日の属する年分の先物取引等に係る雑所得等の金額の計算上控除しても、なお控除しきれない金額があるときは、一定の要件の下で、その控除しきれない金額について、その年の翌年以後3年以内の各年分の先物取引等に係る雑所得等の金額から繰越控除をすることが認められています。 今年の改正では、この先物取引に係る雑所得等の課税の特例等の適用対象に、居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者が、平成17年7月1日以後に金融先物取引法に規定する取引所金融先物取引をし、かつ、その取引所金融先物取引の差金等決済をした場合のその差金等決済に係るその取引所金融先物取引による事業所得及び雑所得が加えられます。
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