目次 III-7


7 農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例の整理等

 平成4年1月1日から三大都市圏の市街化区域内にある特例農地等に係る納税猶予の特例が廃止されました。

 相続税の納税猶予の特例とは、一般的に、相続人が死亡した日か、特例農地等に関する相続税の申告書の提出期限から20年を経過した日のうちのどちらか早い方が到来した日をもって、本来納めなければならなかった相続税が免除されるしくみです。20年を経過すると免除されますが、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する場合は、猶予期限前でも、納税猶予が打ち切られます。

(1) 特例農地等の面積の20%を超えて任意に譲渡、転用をした場合
(2) 特例農地等で、農業をしなくなった場合
(3) 税務署からの担保変更命令に応じない場合や義務付けられている書類などを提出しなかった場合

 納税猶予の打ち切りがありますと、猶予されていた税額のすべてと、原則年6.6%の割合(特例割合あり)で計算した利子税(相続税の申告書の提出期限の翌日からの利子税)とを併せて2か月以内に納めなければなりません。

 今年の改正では、農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例について、農地利用の効率化、適正化等に資するための所要の措置(下記*参照)が講じられるとともに、既に農地等に係る贈与税の納税猶予の特例の適用を受けている者が、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に特例適用農地等のすべてを一定の農業生産法人に使用貸借する等の一定の要件に該当する場合には、農地等に係る贈与税の納税猶予の特例を継続できる措置が講じられます。

 一定の遊休農地が農地等に係る相続税及び贈与税の納税猶予の特例の適用対象外とされます。また、農地等に係る相続税の納税猶予の特例について、3年毎に農業経営に関する事項等を記載した届出書の提出が求められます。

農地等に係る贈
与税の納税猶予
の特例の適用を
受けている者が
平成17年4月
1日〜平成20
年3月31日ま
での間に
該当する特例農地
等の全部を農業生
産法人に使用貸借
する等一定の要件
に該当する場合







 

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