目次 III-4


4 中古住宅等の不動産取得税の特例措置の拡大

 不動産取得税は、都道府県が課す地方税で、土地や家屋を売買や贈与、新築などによって取得した場合に、その不動産が所在する都道府県において、その取得した者に課税されます。

 不動産取得税は、その課税標準に固定資産税評価額を用い、原則として3%の標準税率を乗じて計算しますが、住宅用の家屋を取得する場合は軽減措置があり、その住宅用家屋が一定の要件に該当する新築住宅や中古住宅の場合にはさらなる特例措置があります。

 今年の改正で、中古住宅及びその土地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置の対象となる住宅に、木造住宅等にあっては築20年超の住宅、鉄筋コンクリート造住宅等にあっては築25年超の住宅のうち、新耐震基準に適合している住宅(登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降の住宅等については、新耐震基準に適合している住宅とみなす。)が加えられます。

築20年超の木造住宅
築25年超の鉄筋コンクリー
ト造住宅等で新耐震基準適
合している住宅
特例適用中古住宅に加える
昭和57年1月1日以降の住
宅等は、新耐震基準に適合
している住宅とみなす

不動産取得税の税額計算

固定資
産税評価額
※1
× 3%
※2
不動産取得税 ・・・・・A

 ※1 平成17年12月31日まで宅地等の課税標準を2とする特例があります。
 ※2 宅地等についての平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り税率が4%から3%に引き下げられています。(住宅については従来から3%です。)(以下同じ)


住宅用地等を取得した場合の税額の軽減措置

 特定の住宅用地を取得した場合に限り、次のような不動産取得税の減額措置が設けられています。


 ◇新・特例適用住宅の要件
(A)新築住宅の場合 家屋の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家は40平方メートル)以上240平方メートル以下であること
(B)中古住宅の場合 (1)自己の居住用のものであること
(2)家屋の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であること
(3)次の(イ)〜(ハ)のうち、一つに該当するものであること
(イ) 取得日前20年(耐火構造のものは25年)以内に新築されたものであること
(ロ) 取得日前20年(耐火構造のものは25年)超に新築されたものであっても新耐震基準に適合している住宅であること
(ハ) 昭和57年1月1日以降に新築された住宅であること


減額措置の適用要件
(1)特定の新築
  住宅用地の
  場合の要件
土地を取得
した日以後
に住宅の新
築又は取得
をした場合
土地を取得した日から2年(H16.4.1〜H.18.3.31までに土地を取得した場合には3年。ただしやむを得ない事情がある場合は4年)以内にその土地の上に上記の(A)の住宅(以下「特例適用新築住宅」といいます。)が新築された場合(その取得者がその土地をその新築の時まで引き続き所有している場合又はその新築がその取得者からその土地を取得した者により行われる場合に限ります。)
土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自己の居住の用に供するために取得したとき
土地付住宅
を取得した
場合
未使用の特例適用新築住宅及びその敷地を新築の日から1年以内に取得したとき(土地と住宅の取得時期が同時である必要はありません。)
住宅の新築
又は取得後
に土地を取
得した場合
土地を取得した人が、土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上に特例適用新築住宅を新築していたとき
土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある未使用の特例適用新築住宅を自己の居住の用に供するために取得していたとき
(2)特定の中古
  住宅用地の
  要件
土地を取得
した日以後
に住宅を取
得した場合
土地を取得した人が、土地を取得した日から1年以内にその土地の上にある上記の(B)の住宅(以下「特例適用中古住宅」といいます。)を取得したとき
住宅を取得
した後に土
地を取得し
た場合
土地を取得した人が、土地を取得した日前1年の期間内にその土地の上にある特例適用中古住宅を取得していたとき

一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることができます。
  この特例の対象となる家屋には、週末に居住するため郊外等で取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するために職場の近くで取得するものなどのいわゆるセカンドハウス等(毎月1日以上居住の用に供するもの)は含みますが、専ら避暑、避寒その他の日常生活以外の用に供するものは含みません。


家屋を取得した場合の不動産取得税



 

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