目次 III-3


3 住宅用家屋の所有権の移転登記等の軽減措置の適用対象中古住宅の拡充

 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用対象となる中古住宅の適用対象範囲に、今年の改正で、「地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の既存(中古)住宅」が加えられるうえ、その適用期限が2年延長され、平成19年3月3日(現行平成17年3月31日)までとされます。

  (現 行)   (改正案)
軽減税率の
適用対象
中古住宅
築後20年以内
(耐火建築物について
は25年以内)
地震に対する安全上必要な
構造方法に関する技術的基
準又はこれに準ずものに適
合する一定の中古住宅が追
加(築後年数不問)
軽減税率の
適用期限
〜平成17年3月31日 〜平成19年3月31日

適用期日 この改正は、平成17年4月1日以後に取得をする中古住宅に係る登録免許税について適用されます。


◇居住用家屋の登録免許税の軽減措置
  中古住宅
 次の条件にあてはまる所有権移転登記は0.3%、抵当権の設定登記は0.1%の税率になります。なお軽減を受けるためには、住宅用家屋証明書が必要です。

種  類 本則税率 H15.4.1〜
H18.3.31の間
軽減税率
所有権移転登記 2% 1% 0.3%
抵当権の設定登記 0.4% 0.4% 0.1%

〈軽減税率の適用要件〉
(1) 個人が平成11年4月1日から平成19年3月31日(現行平成17年3月31日)までに取得した居住用家屋であること
(2) 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
(3) 築後20年以内(耐火建築物については25年以内)の中古住宅又は平成17年4月1日以後に取得をする地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の中古住宅であること
(4) 取得後、1年以内の登記であること。

  新築住宅
 次の条件にあてはまる新築住宅の所有権保存登記については0.15%、所有権移転登記については0.3%、抵当権の設定登記については0.1%の税率になります。なお軽減を受けるためには、住宅用家屋証明書が必要です。

種  類 本則税率 H15.4.1〜
H18.3.31の間
軽減税率
所有権保存登記 0.4% 0.2% 0.15%
所有権移転登記 2% 1% 0.3%
抵当権の設定登記 0.4% 0.4% 0.1%

〈軽減税率の適用要件〉
(1) 個人が平成11年4月1日から平成19年3月31日(現行平成17年3月31日)までに一定の住宅用家屋を新築するか又は新築住宅を取得し、自分の住宅として使用すること
(2) 住宅の床面積が50平方メートル以上であること
(3) 新築又は取得後1年以内の登記であること

 

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