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III.土地・住宅税制はこう変わる |
1 特定居住用財産の買換え等の譲渡所得の特例の適用範囲の拡大 |
居住用財産を譲渡して譲渡益が発生した場合は、3,000万円の特別控除を差し引くことができますが、居住用財産を買い換えるときには、3,000万円特別控除との選択により、特定の居住用財産の買換特例制度が利用できます。
居住用財産の買換特例制度は(A)、(B)の2種類あって、(A)は相続財産である居住用財産を買い換える場合の特例で、(B)は(A)より適用要件が少し緩いが、買換資産については制限を設けている居住用財産の買換特例です。 一方、(B)の買換特例は、所有期間が10年を超え、かつ、自己の居住していた期間が10年以上である住宅を譲渡し、「一定の住宅」を取得した場合の特例です。つまり、「特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例」と呼んでいますが、今年の改正では、この特例の適用対象となる買換資産の範囲に、地震に対する安全上必要な構造方法に関する技術的基準又はこれに準ずるものに適合する一定の耐火建築物が加えられます。これにより、築後25年超の中古マンションでも国が定める一定の耐震基準を満たしておれば買換資産として認められることになります。
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