II |
II.定率減税はこう変わる |
所得税は平成18年1月から、住民税は平成18年6月から半減 |
平成11年に小渕内閣が景気対策として導入した定率減税は、その年分の所得税額の20%相当額(最高限度額25万円)の所得税減税と、その年度分の所得割額の15%相当額(最高限度額4万円)の住民税減税を実施しました。 今年の改正では、平成18年(度)分からその定率減税のそれぞれの減税幅が半分に圧縮される方向です。この改正が実施されれば、その増税額は平年度ベースで約1兆2,520億円(住民税は3,880億円)、ただし平成17年度は平成18年1月〜3月分の所得税に係る部分だけですので、増税規模は1,850億円程度になる見込みです。定率減税の縮減により、所得税は平成18年1月より、個人住民税は平成18年6月徴収分から実質負担増になります。ただし、景気の動向を見ながら、今後も弾力的に条項が見直されることが考えられます。
|