目次 II


II.定率減税はこう変わる


所得税は平成18年1月から、住民税は平成18年6月から半減

 平成11年に小渕内閣が景気対策として導入した定率減税は、その年分の所得税額の20%相当額(最高限度額25万円)の所得税減税と、その年度分の所得割額の15%相当額(最高限度額4万円)の住民税減税を実施しました。

 今年の改正では、平成18年(度)分からその定率減税のそれぞれの減税幅が半分に圧縮される方向です。この改正が実施されれば、その増税額は平年度ベースで約1兆2,520億円(住民税は3,880億円)、ただし平成17年度は平成18年1月〜3月分の所得税に係る部分だけですので、増税規模は1,850億円程度になる見込みです。定率減税の縮減により、所得税は平成18年1月より、個人住民税は平成18年6月徴収分から実質負担増になります。ただし、景気の動向を見ながら、今後も弾力的に条項が見直されることが考えられます。


適用期日 この改正は、所得税については平成18年分以後の所得税について適用し、個人住民税については、平成18年6月徴収分から実施されます。
〔この改正に伴い、給与等に係る税額表及び公的年金等に係る源泉徴収すべき所得税の額から控除する定率減税の額についても見直しが行われます。
この見直しは、平成18年1月1日以後に支払うべき給与等又は公的年金等について適用されます。〕



【参 考】 定率減税半減による平成18年の負担増試算
給与年収 夫婦子供2人世帯 夫婦のみの世帯
300万円 700円 1万2,000円
500万円 1万8,000円 3万2,000円
700万円 4万1,000円 6万円
1,000万円 8万9,000円 10万9,000円
1,500万円 14万5,000円 14万5,000円
 夫はサラリーマン、妻は専業主婦のケース。所得税は平成18年1月から、個人住民税は平成18年6月から定率減税を半分に縮小した場合の年間の負担増合計額です。
 なお、子供のうち1人は16歳〜22歳の特定扶養親族に該当するものとして試算しています。


■定率減税の実施方法(平成18年分)




給与所得者 定率減税は平成18年1月からの源泉徴収の段階ですでに織り込まれています。しかし、源泉徴収税額はあくまでも概算の額ですから、年末調整で調整します(税額表が改訂されます)。つまり、年税額の10%(最高12万5千円)の定率減税額を正確に計算したうえで、源泉徴収税額との差額について調整します。ただし、年末調整を受けていない人や、他に所得がある人等は確定申告をして精算することになります。
公的年金受給者 年金からの源泉徴収の段階で減税分が織り込まれ、最終的には確定申告に際して定率減税が行われます。(源泉徴収税額と予定納税額を差し引いて精算する前の税額から10%の定率減税額が控除されます。)
事業所得者等 確定申告書(平成18年分)によって定率減税(10%、最高12万5千円)を行います。なお、予定納税基準額は定率減税を織り込んで計算されます。
個人住民税 平成18年度分以後、控除すべき定率減税額を織り込んで計算した住民税額が、漓給与所得者の場合は給与支払者に、滷給与所得者以外の人は本人(納税者)宛に「納税通知書」によって通知されます。


 

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