目次 VI-4


4 グリーン税制(自動車税)の絞込み

 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さい自動車は税率を軽減し、新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重くする特例措置(いわゆる「グリーン化」)が、税収中立を前提に改正されます。つまり低公害車を対象とする自動車税の軽減措置を2年間延長し、対象車を絞ったうえで、現行の軽減税率50%を25%と50%の2段階にします。対象車は平成16年度及び平成17年度に新車新規登録された自動車について、登録の翌年度の特例措置として以下のようになります。

  「新3つ星車」(平成17年排ガス
基準値を50%以上低減)
「新4つ星車」(平成17年排ガス
基準値を75%以上低減)
現行燃費基準適合車 自動車税25%減税
現行燃費基準を
5%以上上回る車
自動車税25%減税 自動車税50%減税
新車新規登録から11年を経過したディーゼル車、13年を経過したガソリン車などは10%増税。


 

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