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3 日米租税条約の改正に伴う国際課税制度の適正化 |
国際的な投資交流を促進する観点から30年ぶりに日米租税条約が改正されることを契機に関連国内法令の整備が行われます。 [1]日米両国で課税上の取扱いが異なる事業体への条約の適用に関する措置 日米新租税条約において両国で課税上の取扱いが異なる事業体に対する条約の適用に関する規定が設けられたことを受けて、国内法上課税関係及び適用手続を明確化するための所要の措置が講じられます。 [2]特典制限条項の適用に関する措置 日米新租税条約において、条約相手国以外の第三国の居住者による条約の濫用を防止するための、所定の要件を満たした条約相手国の居住者に対してのみ条約の特典を付与する規定(特典制限条項)が設けられたことを受けて、条約の適用手続に関し所要の措置が講じられます。
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