目次 VI-2


2 個人住民税の均等割の見直し・生計同一の妻の非課税措置の廃止

 地方公共団体の自主財源強化のため又は地方税の増収確保のため次のような改正が行われます。

[1] 市町村民税の均等割についての人口段階別の税率区分を廃止し、税率を3,000円(年額)に統一

(現 行)   (改正案)
人口50万以上の市 3,000円
人口5万以上50万未満の市 2,500円
その他の市及び町村 2,000円
3,000円

 人口に応じて税額が3段階あった住民税の均等割の額が、人口50万人以上の市だけに適用されてきた3,000円に一本化されます。これに都道府県民税の均等割1,000円(一律)を合わせ、均等割の税額は年4,000円になります。この結果、人口が5万から50万の住民は年500円、5万人未満の住民は年1,000円の増税となります。


[2] 税負担の公平の観点から、生計同一の妻に対する均等割の非課税措置を平成17年度から段階的に廃止し、所得金額が一定金額(例;パート収入100万円)を超える者に均等割を課税(平成17年度分は2分の1の額で課税し、平成18年度分から全額で課税)

 つぎに、個人住民税均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で、夫と同じ市町村内に住所を有する者に対する均等割の非課税措置が廃止されます。

 均等割は、共働き家庭の場合、妻の年収が例えば100万円を超えても非課税でしたが、「男女差別」や「課税の公平化」の観点から今回の改正案で段階的に廃止されます。

 この結果、平成17年度分は2,000円、平成18年度分から4,000円の新たな均等割の負担が発生します。専業主婦や例えば年収(給与収入)100万円以下の妻の均等割の非課税は継続されます。

 

目次 次ページ