目次 VI-1


VI.その他税制はこう変わる

1 青色申告特別控除制度の見直し

―正規の簿記記帳者は65万円に引上げ簡易簿記記帳者の45万円控除は廃止―

 青色申告特別控除制度は、青色申告の一層の普及・奨励を図り、適正な記帳慣行を確立し申告納税制度の実を上げるとともに、事業経営の健全化を推進する観点から設けられ、次に掲げる者ごとに、それぞれの特別控除が認められています。今回の改正案では、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円(現行55万円)に引き上げられます。

 一方、平成5年〜平成17年までの経過措置として事業所得又は不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者でその所得に係る取引を、簡易な簿記の方法により記録し、確定申告書に損益計算書に加えて貸借対照表を添付している者については45万円の青色申告特別控除が設けられていますが、今回の改正案で、この経過措置は廃止されます。したがって、平成17年分以後の所得税の青色申告者にとっては65万円と10万円の2種類の青色申告特別控除しかなくなります。

(現 行) 青 色 申 告 特 別 控 除
正規の簿記の原則に従い記録している者 簡易な簿記の方法により記録している者
(平成5年〜平成17年までの経過措置)
左記以外の者
平成 5年〜 9年
平成10年〜11年
平成12年〜16年
35万円
45万円
55万円
35万円
45万円
45万円
10万円
10万円
10万円
(改正案)  
平成17年〜 65万円 廃 止 10万円


適用期日  この改正は、平成17年分以後の所得税について適用されます。

 

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