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6 法人税に係る更正の期間制限の見直し |
税務署は、申告書の提出があった場合において、申告書に記載された課税標準又は税額の計算が誤っていた場合や、その調査したときと異なるときは、その調査により、その申告書に係る課税標準等又は税額等の更正をすることができます。 この更正は、その更正に係る法人税の法定申告期限から一定期間を経過するまでしかできないことになっていますが、今回の改正案で、V−1の欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されることに伴い、欠損金に係る更正の期間制限が現行の5年から7年に、脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が現行の3年から5年にそれぞれ延長されます。
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