目次 V-6


6 法人税に係る更正の期間制限の見直し

 税務署は、申告書の提出があった場合において、申告書に記載された課税標準又は税額の計算が誤っていた場合や、その調査したときと異なるときは、その調査により、その申告書に係る課税標準等又は税額等の更正をすることができます。

 この更正は、その更正に係る法人税の法定申告期限から一定期間を経過するまでしかできないことになっていますが、今回の改正案で、の欠損金の繰越控除期間が5年から7年に延長されることに伴い、欠損金に係る更正の期間制限が現行の5年から7年に、脱税以外の場合の過少申告に係る更正の期間制限が現行の3年から5年にそれぞれ延長されます。

  法人税に係る更正の期間制限
(1)欠損金額 (現 行) (改正案)
5年 7年
       
(2)脱税以外の場合の過小申告 (現 行) (改正案)
3年 5年

適用期日  これらの改正のうち(1)の改正は平成13年4月1日以後に開始した事業年度において生じた欠損金額について適用し、(2)の改正は平成16年4月1日以後に法定申告期限等が到来する法人税について適用されます。

 

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