目次 V-5


5 法人の土地譲渡益重課税制度の適用停止措置の延長

 法人がその所有している土地等を譲渡した場合には、通常の法人税とは別にその土地等に係る譲渡益だけを取り出して、一般長期譲渡には5%、短期譲渡には10%の税率で追加課税(いわゆる「法人の土地重課制度」)をすることになっています。

 しかし、最近の不動産市場の低迷などから、平成10年1月1日から平成15年12月31日までの間の土地譲渡については適用が停止されています。今回の改正案では、この法人の土地譲渡益(一般・短期)に対する追加課税制度の、適用停止措置の期限がさらに5年延長されます。なお、一般の土地譲渡益に対する追加課税の適用除外措置(優良住宅地等のための譲渡等に係る適用除外)の適用期限も5年延長されます。

土地区分   追加課税の税率   適用停止期間
        (現 行)   (改正案)
一般長期譲渡
所有期間5年超
5% 平成15年
12月31日
まで
平成20年
12月31日

まで
短期譲渡所有
期間5年以下
10%
優良住宅地等の譲渡益に係る適用除外措置

 

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